憲法・平和

2016年2月2日

憲法なう(48) 国会その1

 【国会ってどんなもの? どんな役割をもつの?】
 国会とはどのような機関なのでしょう? 日本国憲法四一条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定しています。主権者である国民から選挙によって選ばれた国会議員(代表者)たちが、公開の討論を重ねて政治の基本方針を決める場、それが国会です。
 法律は、国会だけが、他の機関の介入によって左右されることなく、制定できます。憲法では、国会が民主主義国家において政治の中心的なポジションを占めていることを強調して「最高機関」と呼び、戦前と違い国会が立法権を独占していることを指して「唯一の立法機関」であると定めているのです。
 明治憲法下では、立法権は天皇にあり、国会は天皇に協賛する機関に過ぎませんでした。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1613号 2016年2月1日)

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