憲法・平和

2016年5月24日

憲法なう(53) 内閣その1

【「行政権」とは何ができる権利なの?】
 憲法は「行政権は、内閣に属する」と定めています(六五条)。
 行政権とは何をすることでしょうか。ごく簡単に言うと、国家権力が行ういろいろなことのうち、立法(法律を作ること。国会の仕事)と司法(法律を使って争いごとを解決すること。裁判所の仕事)を除いたすべて、といえます。
 分かったような、分からないような…。
 たとえば、火事の時に消火活動や人命救助をすること(消防)、国の機関の会計を監査すること(会計検査院)など、幅広い活動が行政にあたります。国民がよりよく暮らすために、国家がやらなくてはならないことはたくさんあります。それを漏れなくカバーするため、立法権でも司法権でもない残り全部が行政権、と説明されているのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1620号 2016年5月23日)

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