憲法・平和

2016年6月21日

憲法なう。(55) 裁判所その1

 【裁判所って何をする機関? どんな事件を扱うの?】
 今回からのテーマは「裁判所」。三権分立で分かれている国家権力のうち、裁判所は「司法」を担う国家機関です。では「司法」とは何でしょう?
 難しい言葉で定義すると「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用」です。簡単に言えば、ある人とある人との間に「事件」が発生し、どちらかからの訴えをきっかけにして、裁判所が法律を適用してその事件を解決することです。
 民事事件・刑事事件・行政事件どれもが裁判所で扱われますが、この「具体的な争訟」は、あくまでも法律上の権利義務の争いのことを指します。STAP細胞があるかないか、とか、あるお寺のご本尊が本物か偽物か、などは裁判所では扱えません。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1622号 2016年6月20日)

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