憲法・平和

2016年8月16日

憲法なう。(59) 違憲審査制 その1

【違憲審査制って? 権力の暴走に立ち向かう?】
 今回からのテーマは「違憲審査制」。憲法は、国民が国家権力をしばるための法であり、この国のすべての法律の頂点に立つ最高法規です。しかし、時として国家権力はおかしな法律を作ったり、暴力的な権力行使をしたりして国民の人権を侵害します。
 このような「憲法の崩壊」に対して、憲法は(1)未然に防ぎ、(2)事後に立て直すシステムをあらかじめ設けています。(1)の例としては、まず憲法が最高法規であることの宣言(前文、九八条)や、公務員の憲法尊重擁護義務(九九条)、そして三権分立というシステムの採用などがあります。
 しかしこれだけでは実際に起きた憲法違反の権力行使には対処できません。そこで(2)の違憲審査制が、決定的に重要になってくるのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1626号 2016年8月15日)

リング1この記事を見た人はこんな記事も見ています。


お役立コンテンツ

▲ページTOPへ