今回の改正薬事法では、一般用医薬品は表のように3つに分類され、医薬品のリスクに応じた情報提供が義務づけられることになります。第一類は薬剤師がいないと扱えないことになります。
現状では医薬品販売における情報提供について特段の定めがなかったため、ある意味で前進といえますが、薬剤師の立場からすれば、医療用でリスクが高いと思われる成分も第二類に分類されているものがあるなど、分類の基準が不明瞭な点も少なくありません。
制度がどう変わろうが、自らの安全を確保するためには、医薬品を購入する際には必ず薬剤師から用法・用量、副作用などの情報提供を必ず受けるようにしましょう。

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