無料・低額診療制度とは
社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う制度です。 この制度を希望される方は、各病院・診療所の相談室または担当窓口までお申し出ください。