民医連新聞

2004年11月1日

医療活動トピックス 在宅患者の 処方せん取り扱いは――

 富山県で7月、在宅患者の処方せんの取り扱いに関連して、保険医と保険医療機関の指定が取り消されるという事件が起きました。複雑な関連法規のも とでは、患者への便宜を図ったことでも、結果としてルール違反を問われることがあります。ルールを周知し、あらためて業務を見直すことが必要です。全日本 民医連理事会は、現時点における「推奨できる手順」を案内しました。また患者・家族にとって不合理な規則等について改めるよう、厚生労働省との交渉を行う 予定です。

 この事件で問題にされた内容の大部分は、薬局に行くことが困難な在宅寝たきり患者や施設入居者に便宜を図るため、処方せんを直接薬局に渡し薬局から薬剤を配達してもらっていたことです。これが「処方せん原本が患者に直接交付されていない」とされました。

 「処方せんの交付」とは、患者もしくは家族など看護に当たっている者に、直接、処方せん原本を手渡すことが必要 です。医療機関の職員が患者の代理で、特定の保険薬局に持参することは「誘導」とみなされます。「往診後、医師が医療機関に戻って処方せんを発行し、医療 機関のFAXで特定の薬局に送信する」ということは、たとえ患者からの強い依頼があっても、認められません。FAXを使った処方せんの受けいれについて は、厚労省医薬企第90号通達(98年12月25日)に決められています。

 留意点をおさえ各事業所で合理的な手順を検討する参考に、下にモデルを紹介しました。

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