MIN-IRENトピックス

2013年2月1日

【声明2013.02.01】一般用医薬品のネット販売の規制を求める声明

2013年2月1日
全日本民主医療機関連合会
会長 藤末 衛

 最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は、インターネツト販売訴訟で、東京高裁平成24年4月26日判決を維持することを決定しました。
東京高裁判決は、2009年6月に施行された改正薬事法にネット販売の規制の根拠となる委任の規定がない、第1類・第2類医薬品を郵便物等販売により販売 することを規制する厚生労働省令の部分は国家行政組織法12条3項に違反などとし、一般用医薬品をイ ンターネット販売できる権利(地位)の確認を認めたものです。
 この判決は、厚生労働省令についての法律上の適否を判断しただけであり、そもそも、 国民に対する医薬品の安全性を確保する視点そのものが欠落しています。国民の健康よりも大資本の利益を優先する新自由主義的「規制緩和」路線に乗った判決として批判せざるを得ません。
 現行の薬事法改定は、専門家による情報提供と相談対応を行うことにより、一般用医薬品の安全な使用を図るということが目的でした。そのため、対面販売を 原則とし、インターネット販売は慎重に対応すべきだという考えが厚労省から示されていました。しかし、改正薬事法に明確な条文を設けなかったために、一般 用医薬品の安全性確保が軽視される状況になってしまいました。
 全日本民医連は、医薬品の安全性を確保する上で、一般用医薬品のネット販売は到底容認できない事、「対面販売」を原則とするよう薬事法を改正し、販売に 関し適切な情報提供と相談体制が確立され、医薬品の安全な供給が確保できるようにすることを強く訴えます。

(PDF版)

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