民医連新聞

2007年10月1日

第三者機関 医療事故の再発防止・患者救済もとめて(2) 全日本民医連 第三者機関プロジェクト

医療関連死をめぐる国内の検討状況

 異状死届出をめぐっては、医療界の中でも見解が分かれ、医療現場では混乱が続いています。警察に届け出ても原因究明・再発防止につながらず、一方で、患者・家族にとって訴える先は警察しかないのが実情です。

 〇四年四月、四学会(日本内科学会、外科学会、病理学会、法医学会)が医療関連死の検証機関と して第三者機関を設置することを提言し、同年九月には、一九学会声明に発展。厚労省は〇五年度から「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」を開始 しました。現在は八カ所で実施されています。
 当初、モデル事業を五年間実施した結果を踏まえて「第三者機関」を立ち上げる予定でした。しかし、〇六年二月に福島県立大野病院の産科医師逮捕という事 件が起きました。医師法二一条の矛盾や深刻な産婦人科医師不足が急浮上する中、「第三者機関」を求める動きが加速しました。
 今年四月、厚労省は「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等のあり方に関する検討会」を立ち上げ、八月にこれまでの議論をまとめて公表しました (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/dl/s0824-4a.pdf)。
 検討会は、医療関連死について第三者が調査する、遺族の調査要望も受け付ける、などは一致していますが、届出の方法や警察の捜査との関係などは両論を併記しています。今後の議論に注目する必要があります。

裁判外紛争処理(ADR=alternative dispute resolution)が注目されています     

 医療事故が訴訟になると、民事・刑事を問わず、責任の有無か金銭の問題になりやすく、再発防止 のための事実の解明になりにくい状況です。国は研究班を立ち上げ、現場では中立的な第三者が当事者を援助し、話し合いを促進し、合意形成へ至らせる「メ ディエーション」の実践が始まっています。最近では、東京の3弁護士会が「医療ADR」をはじめる、という動きも報道されました。
 また、産科の小児脳性まひに対する無過失補償制度の検討が始まっています。

(民医連新聞 第1413号 2007年10月1日)

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