国民のみなさま

2014年2月17日

憲法なう。(10) 天皇(3)

 “天賦人権”や“法の下の平等”などを基盤にした日本国憲法の下では、「天皇」は極めて異色な存在です。人間はだれもが生まれながらにして人権をもっているはずなのに、天皇は職業選択の自由も、思想の自由も信教の自由も営業の自由もないからです。
 国家がある一つの家族を国民から隔離し、人権のほとんどを奪った状態にするなんて、考えてみれば普通ではないと思いませんか?
 敗戦によって国民主権を採用することになった一方で、天皇制を国民主権と矛盾しない形でなんとかして残したい―。こうした日本政府の執念で産み出された のが「象徴天皇制」という現在の制度です。言ってみれば妥協の産物なのですが、前述の矛盾(人権上の問題)についても、ぜひ考えてみて下さい。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1566号 2014年2月17日)

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