憲法・平和

2014年6月2日

憲法なう。(16) 参政権(1)

参政権が保障されているのは、普通のこと?】
 憲法一五条は、参政権を保障しています。参政権とは、政府の政策形成の過程に参加する権利のことで、その中心は選挙権・被選挙権です。
 日本の主権者(国政の最高決定権者)は国民であり、かつ、日本は民主主義を採用しているので、国民に選挙権・被選挙権が保障されるのは、いわば当然すぎるほど当然なことです。
 近代の選挙では五つの原則((1)普通選挙、(2)平等選挙、(3)自由選挙、(4)秘密選挙、(5)直接選挙)が重要です。普通選挙とは、財力・性 別・宗教などによって有権者の「資格」を制限しないことをいいます。日本では一九二五年に普通選挙法が制定されました。しかし、二五歳以上のすべての「男 子」に選挙権を認めたものの、女性は除外されていました。女性に選挙権が認められたのは、戦後になってからのことです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1573号 2014年6月2日)

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