憲法・平和

2014年11月3日

憲法なう(25) 初等・中等教育

【「何を教えるか」は、どのように決められる?】
 学問の自由は「教授の自由」を含みます。直接的には、研究者(大学教員)が自身の研究成果を講義などで発表する自由のことを言います。
 それでは初等・中等教育機関(小・中・高)の教師にも教授の自由が保障されるのでしょうか。成長途中の子どもたちにとって教師の影響力は大きく、「先生 が授業で何を話す(教える)か」を完全に自由なものとしていいのか、長年議論があります。
 子どもには、一人の個人として人格を発達・完成させるために必要な教育を受ける権利(憲法二六条)が保障されているので、小・中・高校はそれに応える内 容・方法の教育を施さなければなりません。そう考えると、そこでの教授の自由はあるにしても、多少限定されているといえましょう。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1583号 2014年11月3日)

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