憲法・平和

2015年2月3日

憲法なう(29) 刑罰の謙抑性

 【刑罰が用いられるのは、どのような場合?】

 刑罰は、人の命などを奪う強力な権力です。そのため、使い方を間違えれば過度の人権侵害につながります。
 そこで近代では、どうしても必要な場合にだけ、そして、何をしたらどのように処罰されるのかが法律にはっきり書いてある場合にだけ、刑罰を用いることが許される、と考えられています。例えば「電車の席をお年寄りに譲らなかったら懲役一年」なんて厳しすぎますし、「お年寄り」の範囲も不明確で困りますね。
 さて、「特定秘密保護法」には、秘密を漏らす罪などに対する刑罰が定められていますが、「秘密」が何なのかは、国民には知らされません。その上、「うっかり」秘密を漏らしてしまった場合ですら処罰の対象となります。これでは、刑罰がでしゃばりすぎています。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1589号 2015年2月2日)

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