MIN-IRENトピックス

2015年2月17日

憲法なう(30) 表現の自由 集会の自由

【集会やデモ行進をやることに意味はあるのですか?】
 「表現の自由」を定める憲法二一条は、人が集まってする集会の自由も保障しています(定義)。
 公園や公民館など、誰でも利用できる公共の場に多くの人が集まることができる集会は、参加者がお互いに訴えたいことを表現しあうこと、講演を聴くなどして情報を得ること(知る権利)だけではなく、参加していない人たちに、「これだけの人たちが思いを共有しているのですよ。あなたも関心を持ってください」と訴えかけるという重要な表現手段です。この集会が道路に出れば、デモ行進になります。
 このように集会やデモは、参加している人同士の表現の自由や知る権利が交流しあい、参加していない人にも働きかける、まさに“表現の自由のかたまり”のような場なのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1590号 2015年2月16日)

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