憲法・平和

2015年9月22日

憲法なう(43) 人身の自由 その1

 【人身の自由は根本的な自由権、では刑罰は?】
 権力が、国民を自由に逮捕したり拷問にかけたりすることはできない―。これはあまりにも当然のことです。権力によって不当に身体を拘束されない自由、すなわち「人身の自由」が保障されなければすべての自由が奪われます。その意味で、人身の自由は最も根本的な自由権といえるでしょう。
 日本国憲法は、明治憲法下で警察が次々に恣意的な逮捕・拷問を繰り返した歴史を踏まえ、これを絶対に繰り返さないために、一八条で奴隷的拘束からの自由を定め、三一条以下で犯罪捜査と裁判手続きにおける被疑者・被告人の自由を詳しく定めています。さらに三六条は「残虐な刑罰の禁止」を規定しています。では死刑は残虐な刑罰ではないのでしょうか? 議論が必要です。次回は裁判を受ける権利について紐解きます。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1604号 2015年9月21日)

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