憲法・平和

2016年4月5日

憲法なう(51) 国会その4

【臨時国会って? どういう時に開かれるの?】
 内閣は、通常国会以外にも、臨時国会(臨時会)の召集を決定することができます。
 ところで、国会で審議する法案は、内閣だけでなく議員も提案することができます(議員立法)。したがって、議員の側で、「国会を開きたい」と希望することがあります。その場合のために、憲法は「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めています。
 ところが、ここで内閣がいつまでに召集を決定しなければならないかは、憲法に書いていません。その結果、内閣が召集を先延ばしし、そのうちに通常国会が開かれてしまうと、議員の要求が無視されたことと同じになってしまいます(二〇一五年に、そういうことがありました)。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1617号 2016年4月4日)

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