憲法・平和

2016年7月5日

憲法なう。(56) 裁判所その2

【裁判所でも裁けないことがある? それはどんなもの?】
 司法権をになう裁判所は「法律上の争訟」すべてを裁判する国家機関ですが、例外もあります。
 国会議員の資格争訟の裁判(憲法五五条)や裁判官の弾劾裁判(憲法六四条)は憲法上明記されている例外です。また、国会議員の懲罰や議事手続は、議院の自主判断に委ねるべきだから裁判所はそれが正しかったかどうかは判断できない、との判例もあります。
 では、一体どのようなものが例外として認められるのでしょうか? 最も問題となるのは「統治行為」です。これは「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」については、裁判所があえて判断を避ける、というものです。
 例えば最高裁は衆議院の解散は統治行為にあたると言い、違憲かどうか判断しませんでした。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1623号 2016年7月4日)

お役立コンテンツ

▲ページTOPへ