憲法・平和

2016年12月6日

憲法なう(65) 憲法改正手続 その1

 【憲法改正には何が必要? どんなもの?】
 憲法改正には、衆参両院の総議員の三分の二以上の賛成により、国民に対して行う「国会の発議・提案」と、国民投票による「国民の過半数の賛成」が必要です(憲法九六条)。法律を改正するよりも要件が厳しいため、日本国憲法は「硬性憲法」と言われますが、それは、憲法が国家の設立や形成に関する社会契約という基本法としての性格をもつため改正には慎重な検討を必要とする、という認識が背景にあるためです。
 二〇〇七年には、「日本国憲法の改正手続に関する法律」が制定され、具体的な手続きが定められました。そこでは、「国民の過半数」とは「有効投票総数の過半数」とされていますが、この点について民意を十分に反映できるのか? 疑問が呈されています。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1633号 2016年12月5日)

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