憲法・平和

2017年1月24日

憲法なう(66) 憲法改正手続 その2

 【「憲法改正権」とはどんなもの? またそれは誰のもの?】
 定められた憲法改正手続に従っていれば、憲法をどのような内容にでも改正して良いのかといえば、決してそうではありません。憲法は、自然状態にある人々が社会契約を結び国家を設立・形成するにあたり制定された基本法です。
 つまり、憲法をつくる権力(憲法制定権力)は国民側に存在し、憲法改正権(憲法九六条)は国民の憲法制定権力により作られた権力にすぎないのですから、国民の憲法制定権力の枠内でしか憲法を改正することは許されません。
 例えば、国民主権を君主主権に変更することは許されないと考えられていて、国民主権と密接に結びつく人権宣言の基本原則を改変することも許されないという主張も有力です。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1636号 2017年1月23日)

リング1この記事を見た人はこんな記事も見ています。


お役立コンテンツ

▲ページTOPへ