憲法・平和

2017年3月7日

憲法なう(69) 憲法尊重擁護義務

【憲法を守る義務があるのは誰? その意味するところは?】
 憲法は、第一〇章を「最高法規」の章とし、そこに憲法尊重擁護義務(九九条)を規定。天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し、擁護する義務を負うとしました。ここで、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは国民一般ではなく、権力を担当する人たちだと定めた意味は、憲法は権力者に向けられた規範だと改めて示した上で、権力者自身に憲法を尊重し擁護する義務を課すことで、暴走を戒めようとしたことにあります。
 自由な社会を守るため、権力者が憲法による縛りから抜け出ることのないよう、私たちは、憲法尊重擁護義務が守られているかをしっかり見張っていかなければならないのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1639号 2017年3月6日)

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