医療・看護

2017年9月19日

続報 京都市の国保証とりあげ 「厚労省通知」示し治療必要な人に発行を

 八月二一日付本紙六・七面「国保都道府県単位化」で紹介した京都・あすかい診療所歯科の前野弘事務長から続報が届きました。介護離職した男性が治療が必要になりましたが、国保料を払えず、保険証をとりあげられていたため区役所に相談したが、わずか三日の短期証しか出なかったというケースです。保険証発行に有用な厚労省通知もあります。

 今回のケースでは、当該区役所の保険年金課・徴収推進係長が保険証を発行する条件に「通院の必要性を証明する病院の書類」を求めてきました。市議会議員を通じて京都市に問い合わせると「短期証発行のために診断書をお願いするものではない。医師の意見を聞くということ」との回答でした。患者さんには一カ月の短期証が発行されました。
 「無保険の子ども」が問題になり、一八歳以下には滞納世帯であっても短期証が発行されるよう国保法が見直されています。これに続き国会で小池晃参院議員(共産)が大人の受療権について質問した結果、「医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には保険料を納付することができない【特別な事情】に準ずる状況にあると考えられることから、緊急対応として短期保険証を交付できる」という重要な厚労省通知が〇九年一月に出されました。当時の舛添要一厚労大臣は「一時払いが困難だという申し出さえあれば結構。申し出があれば即出すという趣旨」と答弁もしています。

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 京都市が滞納世帯に行っている保険証取り上げは、資格書四一四〇件、短期証一万六六八件(二〇一六年三月)。今回のケースは氷山の一角です。国保が社会保障として機能するよう、相談活動や運動を強め、来年の知事選挙もにらみ「いのちを守る署名大運動」にもとりくんでいます。

(民医連新聞 第1652号 2017年9月18日)

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