民医連新聞

2018年6月5日

第43回定期総会決定集の用語解説の修正について

 『民医連資料』別冊(二〇一八年四月号)の五五ページ「【第3章】第5節(2)」の「無料低額診療事業」の用語解説について、以下の通り修正します。

◇  ◇

 無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料又は低額な料金によって診療を行う事業です。無料低額診療事業には二種類あります。一つは法人税法の基準に基づいて実施するものと、もう一つは、社会福祉法(昭和二六年法律第四五号)に基づく第二種社会福祉事業として実施するものです。いずれの場合も、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料又は低額な料金で診療を行うものです。社会福祉法第二条第三項第九号は、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と定めています。病院や診療所の設置主体に関らず、第二種社会福祉事業の届け出を行い、都道府県知事などが受理をすればこの事業を実施することが出来ます。

(民医連新聞 第1669号 2018年6月4日)

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