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2018年8月21日

酷暑からいのち守る対策を クーラー購入費支給認める厚労省通知の活用・改善を

 連日、“命にかかわるような”酷暑が続いています。厚労省は六月に通知を出し、生活保護の利用者で一定の条件を満たす人に対し、クーラー購入費(五万円)の支給が認められるようになりました。
 しかし、支給が認められるケースは限定的です。「四月以降に保護開始し、クーラー等の持ち合わせがない」などの要件に該当し、かつ世帯内で「熱中症予防が特に必要とされる者(高齢者、障害児者、小児、難病患者、被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めた者)」がいる場合です。傍線部分を活かし、実施機関の判断で必要な人に届くよう、自治体へ働きかけることが必要です。
 問題は、三月以前から生活保護を利用していた人については認めず、従来通り保護費の中からやりくりするよう求めている点です。二〇一三年以降の生活保護の相次ぐ引き下げで、長野県民医連が一六年に行った生活保護利用者への実態調査では、食事回数や入浴回数を減らし、交流・娯楽もほとんどできない、との結果が出ています。そうした中で数万円もの購入費を貯めるのは不可能です。
 神奈川民医連が県に要請したのに続き、鳥取民医連は八月三日、県と鳥取市に「酷暑から命を守る緊急対策」を申し入れました。厚労省通知の徹底、三月以前の利用者も対象とするよう国に求める、自治体独自で高齢者や身障者、子どものいる世帯へのクーラー・扇風機などの設置の補助を検討する、などを要望しました。

(民医連新聞 第1674号 2018年8月20日)

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