MIN-IRENトピックス

2020年5月25日

【緊急要請2020.03.13】新型コロナウイルス感染症に関する医療・介護事業にかかわる緊急要請

内閣総理大臣 安倍晋三 様
厚生労働大臣 加藤勝信 様
文部科学大臣 萩生田光一 様

2020年3月13日
全日本民主医療機関連合会
会長 増田 剛

 今般の新型コロナウイルス感染症に対する貴職のご尽力に敬意を表します。
 3月10日、政府の新型コロナウイルス感染対策本部は、第2弾となる「緊急対応策」を発表しました。この間の全国すべての小中学校、高校、特別支援学校に、3月2日から春休みに入るまで、臨時休校としたことに関連する措置や、医療機関でのマスクや消毒用アルコールの不足などの対応が盛り込まれました。
 全日本民主医療機関連合会は、2月26日付けで「新型コロナウイルス感染症に対する対策強化を求める緊急要請」を提出しました。その後の感染拡大が進む中で加盟事業所のアンケート調査を行い200件近くの回答を得ましたので、医療・介護の現場の実情を踏まえて、あらためて要請書をとりまとめました。
 貴職に対し、医療機関や介護事業所の現状をふまえ、以下の緊急支援を速やかに実施するよう要請します。

1.マスク、消毒用アルコールなど衛生材料の早急な確保

  • 政府の責任で、標準予防策が徹底できるように病院、診療所、歯科診療所、保険薬局、介護施設、介護事業所へのマスク、グローブ、エプロン、消毒用アルコールなど衛生材料の安定供給を早急に実現すること。
  • 特にマスクについては、政府として供給見込み・確保量を随時明らかにし、事業所に対して提供の見通しを示すこと。

2.臨時休校に伴う対応

  • 小・中学校、高校、特別支援学校の休校に伴って欠勤せざるを得なくなった非正規も含めた全ての職員に対する賃金の補償を行うこと、あわせて職員を臨時に採用した場合や臨時に託児所を設置した費用などの経済的支援を行うこと。
  • 休校期間中、自宅で過ごすことができない子どもたちの受け入れ先の十分な確保、食事の提供、健康管理について、政府の責任で具体的な対策を講じること。

3.運営基準上の対応

  • 医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を診察した医療スタッフが「濃厚接触者」として数日から2週間程度の自宅待機を命じられる事例が散見される。標準予防策、飛沫・接触感染予防策を適切に講じている場合「濃厚接触者」としない基準を徹底すること。
  • 感染者、感染が疑われる利用者に対する対応方法・基準を明確化するとともに、感染者、感染が疑われる利用者が生じた場合に当該介護事業所を対象とする相談・支援体制をつくること。
  • ケアマネジャーのモニタリングなど、個々のサービス事業について運営基準等の弾力化をはかり、現状に見合った利用者対応、業務を柔軟に遂行できるようにすること。これらの内容について、自治体によって取り扱いに差が生じないよう、必要な対応を徹底すること。

4.医療・介護事業所、国民への情報提供

  • 医療介護従事者向け、国民向けに新型コロナウイルス感染症や予防策についての正確で、適切な情報提供を迅速に行うこと。なお、国民向けの情報提供では、日本国内に滞在する外国人にむけて理解できるようにわかりやすさや多言語での情報提供や相談体制を含めて実施すること。
  • 国民健康保険資格証明書の方に短期保険証の発行を確実に行うことを保険者に周知・徹底すること。

5.検査体制

  • PCR法による検査の保険適用を受けて、医師が必要と判断した場合に適切に検査が実施できる体制を確立すること。

6.事業所経営継続に向けた支援

  • 介護事業所の廃業が生じないよう、利用者減やサービスの休止・休業に伴う収益減、感染対策に伴う費用の増加に対する経済的支援を行うこと。
  • 診療を行った医療機関で、新型コロナウイルス感染症患者を診療したことに伴い、やむをえず濃厚接触した職員に待機を命じ、施設基準の必要人員を満たさないような状況が発生した場合や外来の縮小、病棟の休止など影響が生じた場合など、新型コロナウイルス感染症の診療に伴い、医療機関が不利益を受けないような特別の措置を講じること。

7.診療報酬に関連して

  • 2020年度診療報酬改定における重症度、医療・介護必要度の経過措置について、期間を9月末日から来年3月末日まで延長すること。
  • 先に通知された「新型コロナウイルス感染症患者増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取り扱いについて」に関連して、治療計画に基づき、療養上の指導を行うなどを実施した場合、該当する管理料の算定を可能とすること。

8.必要な財源の確保

  • 以上を確実に実施するために、政府の責任で必要な財政措置を行うこと。

以 上

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