MIN-IRENトピックス

2020年5月25日

【厚労省要請文2020.03.17】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険 保険料(税)および国民健康保険・後期高齢者医療保険傷病手当の取り扱いに関する要請書

2020年3月17日

内閣総理大臣 安倍晋三 様
厚生労働大臣 加藤勝信 様

全日本民主医療機関連合会
会長 増田 剛

 今般の新型コロナウイルス感染症に対する貴職のご尽力に敬意を表します。
 3月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度、及び介護保険関係事務の取扱い」により、国民健康保険法第77条の規定に基づく保険料(税)の徴収猶予等の取り扱いが示されました。
 また、内閣に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部から発出された緊急対応策ー第2弾ーにおいて、「症状がある方への対応」として「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当を支給する市町村に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」と明示されました。
 今般、国の要請によって実施された臨時休校や、大規模イベントの自粛要請等により、収入が著しく減少し経済的に困難に陥る被保険者が多数おられます。上記の対応策に関して、国民の不安に応え、生活の安定に資する具体化ができるよう、以下の通り要望します。

  1. 今般、国の要請によって実施された臨時休校や、大規模イベントの自粛要請等により、収入が著しく減少した被保険者について新型コロナウイルス感染症を国民健康保険法第77条及び高齢者の医療の確保に関する法律第111条並びに介護保険法第142条に定める「特別な理由のある者」とみなし、保険料の徴収猶予を行うことを可能とするにとどまらず、減免措置を可能とすること。さらに、速やかな保険料(税)の減免を自治体の判断で行うことができるよう、その負担を国が全額保障すること。
  2.  緊急対応策ー第2弾ーの「症状がある方への対応」について、傷病手当の支給を「被用者」にとどめず、自営業者等も含めた国民健康保険、後期高齢者医療保険の全ての被保険者に対象を拡大すること。
  3. 2について、対象となる被保険者に対し、自宅療養を行った場合も傷病手当の対象とすることなど、取り扱いを速やかに周知徹底することを、市町村等に対し指導すること。

以上

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