憲法・平和

2020年8月18日

「黒い雨」訴訟 一審で全面勝訴 84人全員を被爆者認定援護対象地域の見直し迫る

 原爆投下直後に降った「黒い雨」を浴びたのに、国の援護対象から外された地域の84人が訴えた「黒い雨」訴訟で広島地裁は7月29日、原告らの主張を認め、広島県と広島市に対し被爆者健康手帳などの交付却下処分を取り消し、手帳の交付を認める判決を出しました。原告全員の請求を認める「全面勝訴」です。
 裁判は2015年に提訴。この5年間で16人の原告が亡くなりました。
 国はこれまで「黒い雨」の被害を大雨地域にしか認めてきませんでしたが、高島義行裁判長は「より広範囲に降った事実を確実に認めることができる」として、原告全員を「黒い雨」に暴露したと認定。「黒い雨」を浴びるなどの外部被ばくに加え、「黒い雨」が付着した食物などの摂取による内部被ばくの知見を認めました。
 広島民医連は「訴訟を支援する会」の一員として、裁判傍聴や宣伝行動、裁判所に提出する診断書の作成などにかかわりました。
 全日本民医連の増田剛会長は「『黒い雨』訴訟広島地裁判決を支持し、速やかな被爆者救済を求める」とする声明を発表。国が援護対象地域としてきた範囲そのものの見直しを迫る「画期的判決」として評価しました。県と市に対し、速やかに被爆者健康手帳を交付するとともに、控訴断念を求めました。また日本政府に対し、核兵器禁止条約の批准を強く求めました。しかし、8月12日、広島県、広島市は控訴しました。
※全文は全日本民医連のホームページ参照。

(民医連新聞 第1720号 2020年8月17日)

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