MIN-IRENトピックス
2020年8月31日
終活講座 Lesson4
相続できる割合とは
今回は相続順位によって法律で決まっている相続分(法定相続分)を説明します。表のように、誰が相続人になるのかによって割合が決まっています。
ただし、法定相続分は相続税の計算などで必要なもので、遺産は相続人の話し合いで自由に分けられます。そのことを前提にしたうえで話を進めます。
亡くなった本人に配偶者がいる場合、配偶者の相続割合は他の相続人の順位によって、1/2、2/3、3/4と決まっています。それぞれのケースで説明します。
(1)配偶者と第1順位の子
配偶者の相続分は1/2で、残り1/2を子の人数で均等に分けます。子が2人なら、それぞれ1/4ずつになります。
(2)配偶者と第2順位の父母
本人に子がなく、相続人が配偶者と父母の場合、配偶者が2/3、残り1/3を父母で均等に分けます。
(3)配偶者と第3順位の兄弟姉妹
本人に子も父母・祖父母もおらず、相続人が配偶者と本人の兄、妹の場合、配偶者が3/4残り1/4を兄と妹で均等に分けます。
(4)代襲相続人がいる場合
本人より前に子が亡くなっていても、孫がいれば代襲相続人になります。
例えば相続人が配偶者と長女に加え、長男の代襲相続人の孫AとBの場合、配偶者の相続割合は1/2で長女は1/4。それに長男の分(1/4)を代襲相続人で均等に配分するため、孫AとBがそれぞれ1/8ずつになります。
以上はいずれも配偶者がいるケースです。配偶者がいなくて子がいる場合は、相続分すべてを子(第1順位)で均等に分けます。配偶者も子もいない場合は父母(第2順位)、配偶者も子も父母もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)で分けます。
明石 久美(あかし・ひさみ)
明石シニアコンサルティング
明石行政書士事務所代表
相続・終活コンサルタント、行政書士
ファイナンシャルプランナー(CFP)
千葉県松戸市在住
著書に『死ぬ前にやっておきたい手続きのすべて』(水王舎)『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)など
■相続・終活・老い支度相談所
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いつでも元気 2020.9 No.346
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