いつでも元気
2020年12月29日
終活講座 Lesson8
自筆証書と公正証書
遺言書には自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人※が作成する「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれのメリット、デメリットを表にしました。
自筆証書遺言の注意点
遺言書は遺産分割の方法や手続きまで踏まえて作成しなければなりません。自筆証書遺言の場合、財産の書き漏れや書き方に不備があって手続きができないこともあります。
書面に遺言執行者(遺言書通りに手続きをする人)が指定されておらず、家庭裁判所で選んでもらわなければならないケースも。内容が「本当に亡くなった本人の意思なのか」といった疑いが生じる可能性もあります。自筆証書遺言でも専門家に相談したほうが安心です。
公正証書遺言の注意点
たとえ公正証書遺言でも、内容に問題があれば相続人の間でもめます。公証役場は無料で相談にのってくれるものの、対策のアドバイスはほぼしてくれません。こうした点を理解したうえで、自ら公証役場に足を運び遺言内容を伝えて作成することもできます。遺言書を扱っている専門家(弁護士や行政書士など)に相談し、対策も含めて考えてもらうと安心です。
※公証人
法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣に任命され、国の公証事務をつかさどる人
明石 久美(あかし・ひさみ)
明石シニアコンサルティング
明石行政書士事務所代表
相続・終活コンサルタント、行政書士
ファイナンシャルプランナー(CFP)
千葉県松戸市在住
著書に『死ぬ前にやっておきたい手続きのすべて』(水王舎)『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)など
■相続・終活・老い支度相談所
ご相談、セミナー依頼はこちら
https://www.gyosyo-office.jp/
いつでも元気 2021.1 No.350
この記事を見た人はこんな記事も見ています。