声明・見解

2023年10月27日

【声明2023.10.27】戸籍上の性別変更に、生殖機能を無くす手術を義務付けることを違憲とした最高裁の決定を歓迎する。国会は人権擁護の立場から法の見直しをせよ

2023年10月27日
全日本民主医療機関連合会
会長 増田 剛
全日本民主医療機関連合会人権と倫理センター
センター長 加賀美理帆

 10月25日、最高裁大法廷は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法)第 3条 4号「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(生殖不能要件)について、「憲法 13条は、自己の意思に反して身体の侵襲を受けない自由を保障している。よって、戸籍上の性別変更のために生殖腺除去によって生殖機能を無くす手術を義務付ける特例法の要件は違憲である」とする判断を、全員一致で決定した。
 2004年に特例法が制定されて以降、トランスジェンダー/性別違和の人たちは、戸籍上の性別を自認する性に合わせるため、身体上のリスクや高額な手術代の負担にずっと耐え続けてきた。手術を希望してもできない人たちもいた。
 2014年 5月 30日に WHO等の国連諸機関から発表された「強制・強要された、または不本意な断種の廃絶を求める共同声明」においても、「特例法の手術要件は、身体の完全性・自己決定・人間の尊厳の尊重に反するものであり、トランスジェンダーの人たちへの差別を引き起こし、また永続させるものである」とされており、日本の政策は国際的に強く批判されてきた。
 今回の最高裁の決定により、身体を傷つけなくても望む性別で生活することのできる社会の実現に道がひらかれた。全日本民医連は、性的マイノリティの人権を守る立場から、今回の最高裁の決定を歓迎する。同時に、特例法第 3条 5号「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(外性器近似要件・外観要件)が求めることについて、最高裁は判断を示さず、2審で審理されていないとして差し戻した。このことは、3人の裁判官が反対意見で述べたように、侵襲をともなう手術が必須のまま残ることは、侵襲を受けない自由への否定と考える。
 性的マイノリティのみなさんがおかれている状況については、いまだ解消されていない問題が数多くある。国会は、特例法の見直し、同性婚の法制化も含む法律の見直し・制定など、人権をまもるための法整備を急ぐべきだ。
 民医連は、すべての人が等しく尊重されるべき人権に立脚し、差別の解消にむけ、今後も学びと実践を深めていく決意である。

以上

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