民医連新聞

2024年2月6日

憲法カフェ㊶ ぷち デモや署名は意味がない?

 日本では、国や自治体などを相手にする行政訴訟において、「そんなはずない」と言いたくなる原告敗訴判決が出ることが多いのが現状です。その原因の一つに、裁判官の独立性の問題があります。
 裁判官は自身の良心に従って誰にも干渉されることなく判決を書けることになっています(憲法76条)。給料も憲法で保障されており、国に不利な判決を書いたからといって減給されることはありません(憲法80条2項)。しかし、昇進については別です。裁判官の世界では、行政側に不利な判決を書くと出世ルートから外れると言われています。このことが裁判官への事実上のプレッシャーになります。また、裁判官に具体的な圧力がかけられた事件もあります。たとえば、有名な長沼ナイキ訴訟(自衛隊の合憲性が争われた)では、裁判長に対して、上司である裁判所所長が国を勝たせるように圧力をかけました(平賀書簡事件)。
 裁判官にとって、このようなプレッシャーをはねのけて国の責任を認める判決を書くことは大変に勇気のいる行為です。そんなとき裁判官の背中を押すのは、強い世論の声です。デモや署名など方法はなんでも構いません。「この裁判は自分の正直な判断どおりに国を負けさせてもいいんだ」という空気をつくることが大切です。(明日の自由を守る若手弁護士の会)

(民医連新聞 第1799号 2024年2月5日号)

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