声明・見解

2007年8月3日

【声明2007.08.03】薬害C型肝炎訴訟 名古屋地裁判決にあたって

2007 年8月3日
全日本民主医療機関連合会
会長 肥田 泰 会

 大阪、福岡、東京地裁に続き、全国で4番目となる薬害C型肝炎訴訟の名古屋地裁判決が7月31日に出されました。

 今回の判決は、第9因子製剤(クリスマシン、PPSB-ニチヤク)による感染について初めて国と製薬会社の責任を認め、法的責任の発生時期を製剤の製造承認時に遡って1976年と認めました。

 フィブリノゲン製剤による感染についても1976年以降の責任を認め、感染の危険性や使用範囲限定の旨を添付文書に明確に表示する義務を怠ったとして国と製薬企業の非を厳しく断罪しています。

 投与製剤の種類や時期を問わず、国と製薬企業の責任を認めたもので、過去の三地裁の判決に 比べて救済範囲を大幅に拡大した画期的な判決であり、被害者全員救済の道をひらくものとなりました。今回の判決は、国と製薬企業が救済を先送りにすること に四たび「ノー」をつきつけたものです。

 薬害によるC型肝炎感染者は全国で200万~240万人と推計され、うち約50万人が慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進行するといわれています。国と製薬企業の人権無視・不誠実な姿勢が招いた重大な社会問題であり、一刻も早い解決が求められています。

 しかし、過去の三地裁の判決に対して、国と製薬企業は不当にも控訴しています。原告団・被 害者のみなさんはこの間、早期解決を求めて署名活動や抗議集会、座り込み行動などを続けてきました。これ以上犠牲者を生まないよう、国と製薬企業は、今回 の判決を真摯に受け止めなければなりません。決して控訴することなく、薬害肝炎問題の早期全面解決に向けて被害者との協議を早急にすすめていくことを求め ます。

 私たち全日本民主医療機関連合会は、引き続き被害者救済と薬害の根絶をめざして取りくんでいく決意です。

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