医療・福祉関係者のみなさま

2010年10月29日

【2010.10.29】利用者・高齢者が求めているのは、 負担増・給付抑制を先行させる見直しではない

2010年10月29日
                      全日本民主医療機関連合会 会長 藤末 衛

 厚生労働省は、10月28日の介護保険部会で、来年予定してい る介護保険法改定に向けた見直しの検討項目を示しました。その中で、軽度者の利用料の引き上げや生活援助の縮小、ケアプラン作成に対する利用者負担の導 入、補足給付の要件の引き上げ、40歳未満からの保険料徴収などを論点として列挙しています。
 今回示された内容は、全体として、利用者・家族の生活・介護よりも財政事情を優先させた「負担増・給付抑制、先にありき」の方向です。重い費用負担、利 用を抑制する様ざまな制度のしくみのために必要な介護サービスを削らざるを得ず、生活の継続に様ざまな困難を来たしている利用者や家族の現状を無視したも のと言わざるを得ません。

 利用料をはじめとする重い費用負担のために、介護サービスの利用を手控えるケースはあとを 立ちません。ケアプランは、介護の必要性よりも「利用料をいくら払えるか」によって決めざるを得ないのが実態です。施設での居住費・食費の支払いの見込み が立たず「待機者にすらなれない」事態も広がっています(全日本民医連介護困難事例調査)。軽度者の利用料負担を引き上げたり、さらにケアプランにまで利 用者負担を設ける制度見直しは、介護保険の利用から排除されてしまう高齢者をいっそう増加させることにつながります。
 また、現行の予防給付のもとで、訪問介護や通所サービスの回数や時間が減らされることにより、「病状、病態が悪化した」「身体的な機能が低下した」「基 本的な家事が困難になった」「身のまわりのことができなくなった」「閉じこもりがちになった」「家族の介護負担が増えた」など様ざまな困難が生じています (同調査)。軽度者は、風邪をひいたり、転倒などちょっとしたきっかけで介護度が一気に上がるケースが多くあります。日常的なサポートで生活を整え支える ことがたいへん重要であり、そのためのヘルパーの生活援助は不可欠です。
 利用者負担を引き上げたり、軽度者の給付・生活援助を縮小することによって、短期的には介護給付費を減らせるかもしれませんが、こうした利用の抑制が状 態の悪化・重度化をまねき、中長期的にみればかえって介護給付費が増大することになります。財政面で制度の持続可能性をはかろうという厚労省自身の思惑に も反する方向です。

 いま必要なことは、「負担増・給付抑制、先にありき」の見直しではありません。今回の厚労 省提案は、6月に閣議決定された財政運営戦略の「ペイ・アズ・ユー・ゴー原則」(新規の施策を新たに行う際は、恒久的な歳出削減、または恒久的な歳入確保 措置を義務づける)を前提としたものですが、そもそも「ペイ・アズ・ユー・ゴー原則」は社会保障に適用すべきものではありません。
  「安心して老後を過ごしたい」はすべての高齢者、国民の願いです。現在の利用者・家族の現状に対する真摯な分析に基づき、「給付は必要に応じて」(必要充 足原則)、「負担は支払い能力に応じて」(応能負担原則)を貫いた制度改革が必要です。「介護保険10年」という節目の時期にふさわしい厚生労働省からの 論点提示と介護保険部会での議論を強く求めるものです。

(PDF版)

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