憲法・平和

2016年7月19日

憲法なう。(57) 裁判所その3

【争訟を裁くのは、裁判所だけなの?】
 裁判所があえて判断を避ける「統治行為」については、安保条約の違憲性も、裁判所は(統治行為だとは言わないものの)判断しにくいと判示しています。しかし、立法・行政の行為に対し、冷徹に法を適用していくのが「法の番人」たる裁判所の役目なのですから、極めて政治的な問題だといって判断を避けるのは「逃げ」でしかなく、極めて問題です。
 さて、憲法七六条は特別裁判所の設置を禁じています。法律上の争訟を裁くのはすべて司法権を担う裁判所であり、戦前の軍法会議のように司法権に属さない裁判所を認めない、という規定です。また、裁判の公正を確保するために憲法八二条は裁判の公開を定め、国民の傍聴の自由とメディアの報道の自由を認めています。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1624号 2016年7月18日)

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