憲法・平和

2016年4月19日

憲法なう。(52) 国会その5

【「衆議院を解散」どういう時に解散するの?】
 憲法は「衆議院の解散」について、「解散の日から四〇日以内に総選挙を行うこと」をはじめ、解散後の手続について定めています。しかし、「どんな場合に解散できるか」を列挙した規定はありません。
 では、内閣は、いつでも衆議院の解散を決定することができるのでしょうか?
 まず、どんな場合でも、裁判所が「この解散は無効です。元に戻れ」と命じてくれることはありません(その理由は「政治的だから」の一言。裁判所は肝心なときに使えないなぁ…)。そういう意味では、いつでも自由に解散を決定できる、といえるでしょう。とはいえ、衆議院の解散は、総選挙をして国民の信を問うために行われるのですから、国民の声に背き、党利党略で解散したりしなかったりするのはやめてほしいものです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1618号 2016年4月18日)

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