声明・見解

2023年5月9日

【要望書2023.05.09】新型コロナウイルス感染症による労災給付における労災保険料のメリット制算定除外について医療・介護従事者等への継続を求める要望書

2023年5月9日

内閣総理大臣 岸田 文雄 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様

全日本民主医療機関連合会
会長 増田  剛

 政府は2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の区分を第5類に変更することとしています。
 労災認定に関しては「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取り扱いに変更はありません」とし、医療従事者等については、「業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象」とすることを維持しています。
 しかし、これまで新型コロナウイルス感染症に関連する給付は、メリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例が設けられていましたが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制の対象に変更するとされています。
 医療・介護をはじめとしたエッセンシャルワーカーは、3年を超えてコロナ感染症のリスクと向き合いながら献身的に奮闘してきました。コロナ感染症が5類に変更となっても、ウイルスの特性は変わるものではなく、医療・介護現場では感染リスクが隣り合わせであることに変わりありません。
 今後も新型コロナ感染症の感染拡大が発生する可能性は否定できません。その際に積極的にコロナ患者の医療・介護を行い、職員が感染すれば労災保険料が増加するといった「ペナルティ」を課せば、医療・介護現場での労災申請をためらわせる雰囲気を醸成するものとなりかねません。
 これまで通り、医療・介護現場で労災申請が躊躇なく、適切に行われることを担保するために、以下の通り要請します。

【要請事項】
1.新型コロナウイルス感染症に関連する給付については、労災保険料のメリット制の対象外とする特例を継続すること
2.上記、特例措置は新型コロナ感染症が終息するまで継続すること

以上

PDF

リング1この記事を見た人はこんな記事も見ています。


お役立コンテンツ

▲ページTOPへ