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民医連新聞

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被害対象者の救済を 優生保護法被害補償法が施行

 昨年7月3日の旧優生保護法国家賠償請求訴訟で、最高裁判所は、優生保護法による強制不妊手術を受けさせられた被害者に対して国の責任を認め、国に損害賠償金を支払うよう命じました。1月17日に優生保護法被害補償法が施行され、優生手術・人工妊娠中絶などを受けた人、家族に補償金、一時金の支給が始まりました。
 対象者は、旧優生保護法にもとづく優生手術などを受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族[配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫または甥(おい)姪(めい)])。配偶者は事実婚なども含みます。請求期限は2030(令和12)年1月16日。
 詳細はこども家庭庁のホームページを参照してください。

(民医連新聞 第1827号 2025年4月21日号)

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